厚生労働省による感染拡大防止等支援事業における補助金の活用について
この度、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には謹んでお見舞い申し上げますとともに一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。
また、最前線で国民の健康福祉に貢献してくださっている医療従事者、介護従事者の方々に心より敬意を表します。 不安な日々を過ごされている皆さまにおかれましても一日も早い事態の収束を心よりお祈り申し上げます。
この度、国の支援事業として、様々な感染拡大防止等支援事業が案内されております。新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防ぐための取組を行う病院・薬局・訪問看護ステーション・助産所及び介護関連施設に対して、感染症拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助するといった事業です。
この事業を是非とも御活用頂ければと思い、概要を御説明させて頂きます。
◆事業の詳細はこちら◆
厚生労働省のHPをご確認ください(厚生労働省のHPから抜粋・掲載)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
■医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業■
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助します
◎補助上限額
病院(医科、歯科) | 200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科、歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科、歯科) | 100万円 |
薬局、訪問ステーション、助産所 | 70万円 |
◎補助の対象機関
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
《取組の例》
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう 動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
◎補助の対象経費
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
※ 経費の例(例示であり、これに限られるものではありません)
→清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等
※これらのような検温機器、感染予防機器の導入等にもご活用頂けます。
補助を受けるための流れ
①補助の対象機関であるか確認します
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所が、補助の対象機関となります
※ ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です
※ 「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません
②感染拡大を防ぐための取組を行い、補助の対象経費を計算します
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について幅広く補助の対象経費となります
※ ただし、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外※ 令和 2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。
なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります
③申請書等を作成します
所定の様式により、申請書及び事業計画書を作成します申請は1回のみとなります
④申請書等を原則としてオンラインにより提出します
③で作成した申請書及び事業計画書について、各都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)に原則としてオンラインにより提出します
⑤都道府県が申請内容を確認後、補助金が交付されます
都道府県が申請内容を確認後に交付決定し、各都道府県の国保連から補助金が振り込まれます
⑥概算額で申請した場合、事後に実績報告を行います
概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、又は実績報告の期限(令和3年4月中旬ごろ)が到来した際、都道府県に対して所定の様式により実績報告を行います
実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います
※ 実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります
※ 一部の都道府県では、実績報告の期限が別に定められる場合があります
申請書及び事業計画書の入手・提出方法
◎申請書及び事業計画書の入手方法
・申請時に必要な書類は、申請書及び事業計画書となります
・以下、厚生労働省ホームページ、各都道府県ホームページ等においてダウンロードできます


◎申請書及び事業計画書の提出方法
・申請書及び事業計画書について、原則として、各都道府県の国保連の「オンライン請求システム」(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)により提出します
・オンライン請求システム未導入の医療機関等は、原則として専用の「WEB申請受付システム」からの申請とし、ネット環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)により国保連に郵送します(電子媒体による提出が困難な場合は紙媒体を郵送)
※ 一部の都道府県では、補助金の申請・交付窓口が国保連以外となる場合があります。詳しくは各都道府県のホームページ等をご覧ください
・申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、毎月15日から月末までの間となります
・電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独で送付してください。その際、封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きするなどしてください
・電子媒体(CD等)による申請の場合は、診療報酬請求と混同しないよう、申請書を同じ媒体に格納しないでください。また、郵送する際には、媒体表面に分かりやすく申請の概要(※)を油性マジック等で明記してください
※ 申請の概要として、以下の項目を明記してください
・タイトルに「医療・感染拡大防止等支援事業」と記載
・「医療機関等コード」と「医療機関等名」を記載
Q&A
Q1.どのような費用が対象となりますか
A1.申請時に必要な書類は、申請書及び事業計画書となります。厚生労働省ホームページ、各都道府県ホームページ等においてダウンロードできます
Q2.いつからいつまでの費用が対象となりますか
A2.令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください
Q3.どのような機関が補助の対象となりますか
A3.新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所を対象としています
※ ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です
※ 「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」 の支援金と重複して補助を受けることはできません
Q4.新型コロナ患者の受入れ対応などをしていなくても、対象となりますか
A4.対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません
Q5.病院の場合、補助上限額が「200万円+5万円×病床数」となっていますが、病床数に制限はありますか。一般病床以外の病床も対象ですか。
A5.病床数の制限はありません。一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床結核病床の許可病床数の合計となります。なお、原則として令和 2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規開院をしている場合は、「申請を行う日」の許可病床数を用いてください
Q6.国保連からの振込の場合、どの口座に振り込みされますか
A6.国保連からの診療報酬の振込用に登録されている口座に振り込まれます
■新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金について■
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
尚、本事業に関しては各都道府県毎によって募集期限や応募方法等の詳細が異なる為、詳しくは対象となる都道府県の事業概要を御確認ください。